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録、可成丈一日, へき事、, る場所は、其船主より奉行所え差出す〓し、尤差出方二日, からす、右日限之内、積高一噸こ付、, 一下田港にて、向後もし貿易を初むる歟、又は同所を廢し、代りの港を開之歟、, 五拾噸以下之船は、一噸こ付、銀壹匁宛, 右決定致す迄は、此度取極むる規定、右場所にては取用間敷事、, 一下田港は、場所十分ならされは、先安政元年、定むる處の規則こ据置へき事、, 一船數并商賣銀高とも、其限りを立る事なく、貿易筋之儀は、都て双方談判決, 一長崎箱館之兩港え、商船入津の節は、船號噸數荷主船主名前書付、積荷惣目, 定之上、取計ふへき事、, 第二條, の内こ、魯西亞官長より奉行所え差出、官長居合せさ, を過すへ, の割合を以、船税相納む, 第三條, 銀五匁宛、, トケ札本文、一コヒーキスは、一ルーフル之百分一ニラ、第十二條分註, 之通り二有之、九コヒーキススラハ、壹匁五厘五毛ニ相成、四拾, 百, 札ケ下, 日本の六石, 日本の, 日本の, 四斗に當る、, 魯西亞錢九, 魯西亞錢四十, 廿四時, 十二時, コヒーキス, 二コヒーキス, 制限, 貿易額無, 噸税, 安政四年九月, 六六六
割注
- 日本の六石
- 日本の
- 四斗に當る、
- 魯西亞錢九
- 魯西亞錢四十
- 廿四時
- 十二時
- コヒーキス
- 二コヒーキス
頭注
- 制限
- 貿易額無
- 噸税
柱
- 安政四年九月
ノンブル
- 六六六
注記 (36)
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- 377,652,55,199へき事、
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- 608,640,59,997からす、右日限之内、積高一噸こ付、
- 1669,571,68,2282一下田港にて、向後もし貿易を初むる歟、又は同所を廢し、代りの港を開之歟、
- 490,638,61,1131五拾噸以下之船は、一噸こ付、銀壹匁宛
- 1549,623,70,1866右決定致す迄は、此度取極むる規定、右場所にては取用間敷事、
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