『維新史』 維新史 4 p.311

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るる事を得す。, し、其眞を證すへし。, 雨露に損せさる樣小屋掛を作る事を書入へし。, 易くし、且安全ならしむる樣雙方爰に議定せり、。, 日本人買入たる諸外國船は、蒸氣船は一噸に付一分銀三箇、帆前船は一噸に付一分銀, 一箇の運上を定通り相納る時は、日本の船として船籍に書載すへし。尤其船の噸數, を定むる爲め、日本長官の需に應し、其筋のコンシュルより本國の船目録の寫を相示, 方協議の上、右の不都合決して無之樣規則を立て、交易の道並各人の所務を可成丈容, 日本と右四箇國と取結ひたる條約、且日本政府の使節日本文久二年壬戌五月九日(西, 日本人身分に拘はらす、日本開港場又は海外に於て、旅客又は荷物を送るへき各種の, 右規則の内には、各港に於て外國人荷物陸揚船積の爲に用ふる波戸場の内にて、荷物, たる不都合を除かんか爲に、各開港場の奉行速に外國のコンシュルと談判に及ひ、雙, 帆前船・蒸氣船共買入るゝ事勝手たるへし。尤軍艦は日本政府の免許なけれは買入, 第八條, 第九條, 第二章條約勅許第三節改税約書と下關償金問題, 三一一

  • 第二章條約勅許第三節改税約書と下關償金問題

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  • 三一一

注記 (17)

  • 1015,691,50,358るる事を得す。
  • 577,688,50,481し、其眞を證すへし。
  • 1457,687,52,1218雨露に損せさる樣小屋掛を作る事を書入へし。
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  • 797,705,51,2154一箇の運上を定通り相納る時は、日本の船として船籍に書載すへし。尤其船の噸數
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  • 257,2334,46,110三一一

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