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でも、日本の役人民人等に牴牾するを許さゝる事、, は、其領事以下より、其始末を悉く日本國大憲ニ申立、ひいきの沙汰なく吟, 味を遂くへし、尤此領事以下之役人も、心の儘の振舞のみを成し、何事ニ付, 定書を見合、船荷物とも日本國に取上け、役所ニ收むべき事、, ふべし、若又其所の日本役人中我國領事以下之役人を輕しむる趣ある時, と私に交易する事を許さに、若是等之法度を犯すときは、兼て定る所の規, 所の日本國役人も、心置なく相交り、双方に掛り合たる事ある時は、或は書, メ、海關ニ言通し、其船積荷物之噸數, 場所〳〵に領事以下の役人を差置キ、都〓我國の民人の事を取扱へし、其, 一合衆國之民人共港に入て交易する事を免許せらるゝ上は、此方よりは、其, 面ニ〓往復し、或は對面して相談を遂け、必す双方とも偏頗なき樣ニ取計, とも別の港ニ乘り入て、心のまゝに遊奕する事を許さす、又海邊の奸民等, を改め調て、船運上を差出す, せて互に相往來する事勝手に任さるべし、但シ港口の外ニ而は、一艘たり, 一總て合衆國之船々港ニ入て交易する者は、領事等の役人より其船〓を改, へし、凡ソ積荷物の高百五十噸以上よりは、一噸ニ付運上何程を差出し、百, 名なり, 彼國斤の, 事官ノ設, 第四條領, 第五條噸, 税, 置, 貿易禁制, 安政元年二月, 一五九
割注
- 名なり
- 彼國斤の
頭注
- 事官ノ設
- 第四條領
- 第五條噸
- 税
- 置
- 貿易禁制
柱
- 安政元年二月
ノンブル
- 一五九
注記 (26)
- 579,647,65,1509でも、日本の役人民人等に牴牾するを許さゝる事、
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