『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.478

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の爲の用意は與ふとも、積荷として輸出する事を許さす、, 在留の亞墨利加人、日本の賤民を雇ひ、且諸用事に充る事を許すへし、, 日本之運上所にて、荷主申立の價を、奸ありと察する時は、運上役より、相當の, 總て國地に輸入輸出の品々、別册の通、日本役所へ、運上を納むへし、, れに立合はす、諸日本人亞墨利加人より得たる品を賣買し、或は所持する、倶, 雙方の國人品物を賣買する事、總て障りなく、其拂方等に付ては、日本役人こ, 日本産する所の銅餘分あれは、日本役所にて、其時々公けの入札を以て拂ひ, 談判す〓し、, 軍用の諸物は、日本役所の外へ賣〓からす、尤外國人互の取引は、差構ある事, なし、此个條は、條約本書取替せ濟の上は、日本國内へ觸渡す〓し、, 米并に麥は、日本逗留の亞墨利加人并に船々乘組たる者、及ひ船中旅客食料, に妨なし、, 價を付、其荷物を買入る事を談すへし、荷主もし是を否む時は、運上所より付, 渡す〓し、, 第四條, 規定, 物品賣買, ニ關スル, 關税, 安政、五年六月, 四七八

頭注

  • 規定
  • 物品賣買
  • ニ關スル
  • 關税

  • 安政、五年六月

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  • 四七八

注記 (21)

  • 1035,601,65,1705の爲の用意は與ふとも、積荷として輸出する事を許さす、
  • 685,596,68,2073在留の亞墨利加人、日本の賤民を雇ひ、且諸用事に充る事を許すへし、
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