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え申達し、取上品并に過料は、日本役人へ渡すへし、, る事を得、并に外國の金銀は、貨幣に鑄るも、鑄さるも、輸出すへし、, て吟味の上、阿蘭陀の法度を以て罸すへし、, 本の貨幣を以て、阿蘭陀人願次第引替渡すへし、日本諸貨幣は, 双方の國人、互に品物の代料を拂ふに、日本と外國との貨幣を、用いる事妨な, 阿蘭陀コンシユル裁斷所日本奉行所は、双方商人連債等の事をも、公けに取, 扱ふへし、, すへし、日本人に對し、法を犯したる阿蘭陀人は、阿蘭陀コンシユル裁斷所に, 阿蘭陀人へ對し、法を犯せる日本人は、日本役人糺の上、日本の法度を以て罸, 都て條約中の規定、并に別册に記せる所の法則を犯すに於ては、コンシユル, 兩國の役人は、双方商民取引の事に付て、差構ふ事なし、, 日本人外國の貨幣に慣はされは、開港の後凡一个年の間、各港の役所より、日, 第五條, し、, 輸出す, 第六條, 銅錢を, 除く、, 裁判, 犯罪人ノ, ビ過料, 取上品及, 安政五年七月, 七二四
割注
- 銅錢を
- 除く、
頭注
- 裁判
- 犯罪人ノ
- ビ過料
- 取上品及
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七二四
注記 (24)
- 472,579,62,1502え申達し、取上品并に過料は、日本役人へ渡すへし、
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