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本役人之を取上へし、, 在留の阿蘭陀人、日本の賤民を雇ひ且諸用事に充る事を免すへし、, せらるへし、, 外國の諸貨幣は、日本貨幣同種類之同量を以て、通用すへし, 總て國地に輸入輸出の品々、別册之通、日本役所へ、運上を納むへし、, 輸入の荷物定例の運上納濟の上は、日本人より、國中に輸送するとも、別に運, たる價に從て、運上を納むへし、承允する時は、其價を以て、直に買上へし、, 日本の運上所にて、荷主申立の價を、奸ありと察する時は、運上所より、相當の, 上を取立る事なし、若他の國人租税の高を減する時は阿蘭陀人も、同樣に處, 價を付、其荷物を買入る事を談すへし、荷主若し之を否む時は、運上所より付, 阿片の輸入は嚴禁たり、若阿蘭陀商船三斤以上を持渡らは、其過量の品は、日, 川并に長崎に於て拂ひ渡すへし、, 第三條, 第四條, 金は金、銀は銀と、, 量目を以て、比較, するを, いふ、, ノ交換, 阿片禁制, 兩國貨幣, 七二三
割注
- 金は金、銀は銀と、
- 量目を以て、比較
- するを
- いふ、
頭注
- ノ交換
- 阿片禁制
- 兩國貨幣
ノンブル
- 七二三
注記 (22)
- 903,569,62,640本役人之を取上へし、
- 1714,561,77,2004在留の阿蘭陀人、日本の賤民を雇ひ且諸用事に充る事を免すへし、
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