『維新史』 維新史 4 p.309

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送する事。勝手たるへし。, 雙方相談の上議定すへし。, 通りの運上を拂ふへし。其品物を再ひ輸出せんと欲する時は、輸入運上を納るに及, はす。荷物を引取る節は何れにも藏敷を拂ふへし。右藏敷高並貸藏取扱向規則は, 輸入する者の求に應し運上を納る事なく、其輸入品を藏に入置用意を爲すへし。日, 日本の産物は、運送の陸路・水路修復の爲、諸商賣に付て取立る通例の運上の外は、別に, す事なかるへし。, 建へし。就ては荷物を輸入する人、又は荷主之を藏より引取んとする時は、運上目録, 運送運上を納むる事なく、日本の内何れの地よりも外國交易の爲、開きたる各港へ運, 神奈川於て日本慶應二年丙寅五月十九日(西洋千八百六十六年第七月一日)長崎・箱館, ては引受すと雖も、外國商人共右荷物火難の受合十分出來すへき樣堅固の土藏を取, 本政府にて其品を預り置間は、盜難並風雨の損害なき樣引受へし。尤火難は政府に, 於て日本慶應二年丙寅八月二十三日(西洋千八百六十六年第十月一日)より、日本政府, 第五條, 第四條, 第二章條約勅許第三節改税約書と下關償金問題, 三〇九

  • 第二章條約勅許第三節改税約書と下關償金問題

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  • 三〇九

注記 (17)

  • 356,679,49,605送する事。勝手たるへし。
  • 789,673,50,668雙方相談の上議定すへし。
  • 1011,675,54,2173通りの運上を拂ふへし。其品物を再ひ輸出せんと欲する時は、輸入運上を納るに及
  • 901,680,53,2171はす。荷物を引取る節は何れにも藏敷を拂ふへし。右藏敷高並貸藏取扱向規則は
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  • 575,679,52,2166日本の産物は、運送の陸路・水路修復の爲、諸商賣に付て取立る通例の運上の外は、別に
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