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神奈川港を開く後六个月にして、下田港は〓すへし、, は、決して成さゞるへし、, 役人是を見分する事當然たるへし, 阿蘭陀コンシユルと議定すへし、若議定しかたき時は、其事件を、阿蘭陀ヂプ, 阿蘭陀人建物の爲に借り得る一箇の場所并に港々の定則は、各港の役人と、, 此箇條の内に載たる各地は、阿蘭陀人に居留を許すへし、居留の者は、一箇の, 本奉行所より、人柄を撰ひ、開きたる港に於て、傳授せしむる事妨なし、江戸居, 留の阿蘭陀役人、是等の望あらは、其高官申立の上、日本政府より、其人を撰ひ, 地を、價を出して借り、又其所に建物あれは、之を買ふ事妨なく、且住宅倉庫を, ロマチーキ、アゲントと日本政府に示して、處置せしむへし、其居留場の周圍, に、門墻を設けす、出入自在にすへし、, 阿蘭陀人、日本語或は日本術藝を學ひ度望あらは、阿蘭陀高官の願に依く、日, 建る事をも許すへしといへとも、是を建るに託して、要害の場所を取建る事, 此掟を堅くせん爲に、其建物を新築改造修補なとする事あらん時には、日本, 開くへし、其場所は、開港以前に達すへし、, ル蘭國人, 日本ニ在, 關スル規, 下田閉港, ビ日本術, 日本語及, ノ住居二, 蘭國人ノ, 藝ノ學習, 定, 安政五年七月, 七二一
頭注
- ル蘭國人
- 日本ニ在
- 關スル規
- 下田閉港
- ビ日本術
- 日本語及
- ノ住居二
- 蘭國人ノ
- 藝ノ學習
- 定
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七二一
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