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箱舘各方へ凡十里、, 神奈川六郷川筋を限りとし、其他は、各方へ凡十里、, 長崎其町の周圍にある御料所を限りとす、, 川筋を越へクらす、, 兵庫京都を距る事、十里の地へは、阿蘭陀人立入さる筈に付、其方角を除, き、各方へ十里、且兵庫に來る船々の乘組人は、猪名川より、海灣迄の, 都て其里數は、各港の奉行所又は御用所より、陸路の程度なり、, 阿蘭陀人重立たる惡事ありて、裁斷を受、又は不身持にて再ひ裁許に處せら, 寺社茶店休息所の外、臺場諸役所并に門ある所に到るへからす、, れし者は、居留の場所より、一里外に出へからす、其者等は、日本奉行所より、國, 地退去の事を、其地在留の阿蘭陀コンシユルに達すへし、, 日本開港の場所に於て、阿蘭陀人遊歩の規定、左の如し、, コンシユルより、申立に依て叶ふへし、其期限は、決して一个年を越へからす, 其者とも諸引合等、奉行所并にコンシユル糺濟の上、退去の期限猶豫の事は、, 第七條, 安政五年七月, 永久居什, 境界線, 權ノ喪失, 開港場ノ, 安政五年七月, 七二五
頭注
- 永久居什
- 境界線
- 權ノ喪失
- 開港場ノ
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七二五
注記 (22)
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