『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.481

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都て里數は、各港の奉行所又は御用所より、陸路の程度なり、, 新潟は、治定の上、境界を定む〓し、, からす、, 長崎其周圍にある御料所を限とす、, られし者は、居留の場所より、一里外に出〓からす、其者等は、日本奉行所より、, 國地退去の儀を、其地在留の亞墨利加コンシユルに達す〓し、, を除き、各方ヘ十里、且兵庫に來る船々の乘組人る、猪名川より海, コンシユルより申立に依て相叶ふ〓し、尤其期限は、決して一个年を越ゆ, 箱館各方ヘ凡十里, 兵庫京都を距る事十里の地へは、亞墨利加人立入さる筈に付、其方角, 亞墨利加人重立たる惡事ありて、裁斷を受、又は不身持に而、再ひ裁許に處さ, 其者とも諸引合等、奉行所并にコンシユル糺濟の上、退去の期限猶豫の儀は、, 灣迄の川筋を越〓らす、, 第八條, 利加の四千, 一里る、亞墨, 二百七十五ヤールト、日本の凡三十, 三町四十八間一尺二寸五分に當る、, 權ノ喪失, 永久居留, 安政五年六月, 四八一

割注

  • 利加の四千
  • 一里る、亞墨
  • 二百七十五ヤールト、日本の凡三十
  • 三町四十八間一尺二寸五分に當る、

頭注

  • 權ノ喪失
  • 永久居留

  • 安政五年六月

ノンブル

  • 四八一

注記 (22)

  • 1405,753,66,1784都て里數は、各港の奉行所又は御用所より、陸路の程度なり、
  • 1060,680,61,993新潟は、治定の上、境界を定む〓し、
  • 350,616,43,202からす、
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  • 702,606,60,1868國地退去の儀を、其地在留の亞墨利加コンシユルに達す〓し、
  • 1635,972,47,1898を除き、各方ヘ十里、且兵庫に來る船々の乘組人る、猪名川より海
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  • 1850,679,51,678箱館各方ヘ凡十里
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