『大日本維新史料 編年之部』 3編 1 安政5年1月 p.287

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箱館各方へ凡十里、, 日本開港の場所に於て、亞墨利加人遊歩の規程、左の如し、, 長崎其周圍にあ〓御料所を限とす、, 都て里數は、各港の奉行所又は御用所より、陸路の程度なり、, 新潟は、治定の上境界を定むたし、, 在留の亞墨利加コンシユルに達すへし、, 上品并に過料は、日本役人へ渡すたし、, 第七條, 々の乘組人ハ、猪名川より海灣迄の川筋を越〓からす、, 兩國の役人は、双方商民取引の事に付て、差構ふ事なし、, 亞墨利加人重立を〓惡事ありて、裁斷を受、又は不身持にて、再ひ裁許に處せらきし者は、, 居留の場所より、一里外に出へからす、其者等は、日本奉行所より、國地退去の儀を、其地, 兵庫京都を距〓事十里の地へハ、亞墨利加人立入さる筈に付、其方角を除き、各方へ十里、且兵庫に來る船, 神奈川六郷川筋を限とし、其他は各方へ凡十里、, 十五ヤールド、日本の凡三十, 一里は亞墨利加の四千二百七, 二寸五分に當る、, 三町四十八間一尺, 開港場ノ境, 界線, 米人犯罪者, ノ退去命令, 安政五年正月十日, 二八七

割注

  • 十五ヤールド、日本の凡三十
  • 一里は亞墨利加の四千二百七
  • 二寸五分に當る、
  • 三町四十八間一尺

頭注

  • 開港場ノ境
  • 界線
  • 米人犯罪者
  • ノ退去命令

  • 安政五年正月十日

ノンブル

  • 二八七

注記 (24)

  • 1256,687,52,505箱館各方へ凡十里、
  • 1480,639,59,1443日本開港の場所に於て、亞墨利加人遊歩の規程、左の如し、
  • 667,681,53,806長崎其周圍にあ〓御料所を限とす、
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