Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
箱館各方へ凡十里、, 日本開港の場所に於て、亞墨利加人遊歩の規程、左の如し、, 長崎其周圍にあ〓御料所を限とす、, 都て里數は、各港の奉行所又は御用所より、陸路の程度なり、, 新潟は、治定の上境界を定むたし、, 在留の亞墨利加コンシユルに達すへし、, 上品并に過料は、日本役人へ渡すたし、, 第七條, 々の乘組人ハ、猪名川より海灣迄の川筋を越〓からす、, 兩國の役人は、双方商民取引の事に付て、差構ふ事なし、, 亞墨利加人重立を〓惡事ありて、裁斷を受、又は不身持にて、再ひ裁許に處せらきし者は、, 居留の場所より、一里外に出へからす、其者等は、日本奉行所より、國地退去の儀を、其地, 兵庫京都を距〓事十里の地へハ、亞墨利加人立入さる筈に付、其方角を除き、各方へ十里、且兵庫に來る船, 神奈川六郷川筋を限とし、其他は各方へ凡十里、, 十五ヤールド、日本の凡三十, 一里は亞墨利加の四千二百七, 二寸五分に當る、, 三町四十八間一尺, 開港場ノ境, 界線, 米人犯罪者, ノ退去命令, 安政五年正月十日, 二八七
割注
- 十五ヤールド、日本の凡三十
- 一里は亞墨利加の四千二百七
- 二寸五分に當る、
- 三町四十八間一尺
頭注
- 開港場ノ境
- 界線
- 米人犯罪者
- ノ退去命令
柱
- 安政五年正月十日
ノンブル
- 二八七
注記 (24)
- 1256,687,52,505箱館各方へ凡十里、
- 1480,639,59,1443日本開港の場所に於て、亞墨利加人遊歩の規程、左の如し、
- 667,681,53,806長崎其周圍にあ〓御料所を限とす、
- 897,741,61,1535都て里數は、各港の奉行所又は御用所より、陸路の程度なり、
- 552,686,56,907新潟は、治定の上境界を定むたし、
- 204,626,55,991在留の亞墨利加コンシユルに達すへし、
- 1828,638,58,957上品并に過料は、日本役人へ渡すたし、
- 1599,810,54,163第七條
- 1030,920,44,1034々の乘組人ハ、猪名川より海灣迄の川筋を越〓からす、
- 1711,638,59,1386兩國の役人は、双方商民取引の事に付て、差構ふ事なし、
- 429,626,63,2223亞墨利加人重立を〓惡事ありて、裁斷を受、又は不身持にて、再ひ裁許に處せらきし者は、
- 311,630,64,2218居留の場所より、一里外に出へからす、其者等は、日本奉行所より、國地退去の儀を、其地
- 1139,691,52,2163兵庫京都を距〓事十里の地へハ、亞墨利加人立入さる筈に付、其方角を除き、各方へ十里、且兵庫に來る船
- 1369,688,56,1027神奈川六郷川筋を限とし、其他は各方へ凡十里、
- 880,2294,43,554十五ヤールド、日本の凡三十
- 926,2300,44,550一里は亞墨利加の四千二百七
- 771,748,39,310二寸五分に當る、
- 811,746,45,332三町四十八間一尺
- 1521,266,41,214開港場ノ境
- 1465,267,42,79界線
- 350,258,43,214米人犯罪者
- 295,264,41,205ノ退去命令
- 101,723,44,343安政五年正月十日
- 97,2361,43,118二八七

%2F0287_r25.jpg)





