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日本開港の場所に於て、亞墨利加人遊歩の規程左の如し。, 兩國の役人は、雙方商民取引の事に付て、差構ふ事なし、, 神奈川六郷川筋を限とし、其他は各方へ凡十里, 兵庫京都を距る事十里の地へは、亞墨利加人立人さる筈に付、其方角を除き、, 其地在留の亞墨利加コンシユルに達すへし。, 箱館各方へ凡十里, 各方へ十里、且兵庫に來る船々の乘組人は、猪名川より海灣迄の川筋を, は、居留の場所より、一里外に出へからす。其者等は、日本奉行所より、國地退去の儀を、, 長崎其周圍にある御料所を限とす, 〓墨利加人重立たる惡事ありて、裁斷を受、又は不身持にる、再ひ裁許に處せられし者, 都て里數は、各港の奉行所又は御用所より、陸路の程度なり, 新潟は、治定の上境界を定むへし, 越へからす, 第七條, 第五編朝幕の乖離, 百七十五ヤールト、日本, 一里は亞墨利加の四千一, の凡三十三町四十八間, 一尺二寸五分に當る, 第五編朝幕の乖離, 二七八
割注
- 百七十五ヤールト、日本
- 一里は亞墨利加の四千一
- の凡三十三町四十八間
- 一尺二寸五分に當る
柱
- 第五編朝幕の乖離
ノンブル
- 二七八
注記 (21)
- 1519,672,63,1461日本開港の場所に於て、亞墨利加人遊歩の規程左の如し。
- 1739,677,59,1394兩國の役人は、雙方商民取引の事に付て、差構ふ事なし、
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