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神奈川六郷川筋を限とし、其他ハ、各方へ凡十里、, 亞墨利加人重立たる惡事ありて、裁斷を受、又は不身持にる、再ひ裁許に處せられし者は、居留の場, 料は、日本役人へ渡すへし、, 兩國の役人は、雙方商民取引の事に付て差構ふ事なし、, 都て里數は、各港の奉行所又は御用所より、陸路の程度なり、, 日本開港の場所に於て、亞墨利加人遊歩の規程左の如し、, 新潟は、治定の上、境界を定むへし、, 所より、一里外に出へからす、其者等は、日本奉行所より、國地退去の儀を、其地在留の亞墨利加コ, 兵庫京都を距る事十里の地へは、亞墨利加人立入さる筈に付、其方角を除き、各方へ十里、且兵庫に來, 長崎其周圍にある御料所を限とす、, る船々の乘組人は、猪名川より海灣迄の川筋を越へからす、, 箱館各方へ凡十里、, 都て條約中の規定、并に別册に記せる所の法則を犯すに於ては、コンシユルへ申達し、取上品并に過, 寸五分に, 第七條, 當る、, 一里は、亞墨利加の四千二百七十五ヤー, ルト、日本の凡三十三町四十八間一尺二, 安政五年(二五), 五七, 安政五年(二五)
割注
- 一里は、亞墨利加の四千二百七十五ヤー
- ルト、日本の凡三十三町四十八間一尺二
柱
- 安政五年(二五)
ノンブル
- 五七
- 安政五年(二五)
注記 (21)
- 1252,415,51,1172神奈川六郷川筋を限とし、其他ハ、各方へ凡十里、
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