『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.755

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長崎其町の周圍にある御料所を限りと〓、, 箱舘各方ヘ凡十里、, 海岸に於て追て開く〓き一港歩行之規定は、日本役人と魯西亞ヂプロマ, チーキ、アゲントと議定すへし、, く、三フヱルステン三百三十二サツセン、即ち一萬四千百七十五フート、西, 日本開港の場所に於て、魯西亞人遊歩の規定左の如し、, 都て其里數は、各港の奉行所より陸路の程度なり、其壹里は、魯西亞尺度に, 所より、國地退去の事を、魯西亞コンシユルに達すへし、, られしものは、居留の場所より、一里の外に出す〓からす、其者等は、日本奉行, 魯西亞人重立たる惡事ありて、裁斷を受、又は不身持にして、再ひ裁許に處せ, 各方ヘ凡十里、, 江戸の方に於て、六郷川, 神奈川を限りとし、其他志, ゆへらす、, 庫組人は、兵庫と大坂との間にて、海灣に合する猪名川の川筋を越, 第八條, 京都を距る事十里の地を除き、各方へ十里、兵庫に來る船々の乘, 兵庫, 三崎〓品川の問にて, 海灣に合する川な, を限りとし、其他志, 京都を距る事十里の地を除き、各方へ十里、兵庫に來る船々の乘, 境界線, 開港場ノ, 永久居留, 樣ノ喪失, 安政五年七月, 七五五

割注

  • 三崎〓品川の問にて
  • 海灣に合する川な
  • を限りとし、其他志
  • 京都を距る事十里の地を除き、各方へ十里、兵庫に來る船々の乘

頭注

  • 境界線
  • 開港場ノ
  • 永久居留
  • 樣ノ喪失

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 七五五

注記 (28)

  • 1502,665,54,1420長崎其町の周圍にある御料所を限りと〓、
  • 1617,667,55,704箱舘各方ヘ凡十里、
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