『大日本古文書』 幕末外国関係文書 25 安政6年7月~同年8月 p.136

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方向は十里に限る、, 府とに由て定むへし、, 箱館にては、各方向十里に限る、, 長崎にては、不列顛人、其周圍の公領中を遊歩し得へし、, 神奈川にては、六郷川〔川崎と品川の間に在りて、江戸灣に入る〕を限り、而して他の各, らす、○兵庫に來れる船の乘組は、兵庫と大坂の間に在て其灣に入る猪名川を渡らさるへ, 不列顛人、日本の開きたる諸港にて、其欲る所へは、次の限界に因て自在に遊歩すへし、, り、大坂に居住する〓を許すへし、但シ唯交易の爲のミ、○此兩府中にて、舍屋を賃借す, 兵庫にては、京都に向ふ地方を除くの外、各方共に十里を限る、京都ハ十里内に近つく可, の四千二百七十五ヤルドに齊し、, 此距離は、上に記せる各港の御用所、即ち衙門より陸地にて測るへし、一里は、英國里法, 新潟の限界若クハ此地に代ュへき場所の限界は、不列顛ヂプロマチカ・エゼントと日本政, へき適當の場所及ひ歩行し得へき距離は、不列顛ヂプロマチカ・エセントと日本政府とに, 千八百六十二年第一月一日より、不列顛人、江戸に居住し、千八百六十三年第一月一日よ, し、, 安政六年七月(六八), 安政六年七月(六八), 一三六

  • 安政六年七月(六八)

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  • 一三六

注記 (18)

  • 1599,550,57,474方向は十里に限る、
  • 559,559,58,528府とに由て定むへし、
  • 1482,548,60,817箱館にては、各方向十里に限る、
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  • 1255,555,65,2268らす、○兵庫に來れる船の乘組は、兵庫と大坂の間に在て其灣に入る猪名川を渡らさるへ
  • 1830,551,66,2267不列顛人、日本の開きたる諸港にて、其欲る所へは、次の限界に因て自在に遊歩すへし、
  • 329,561,70,2280り、大坂に居住する〓を許すへし、但シ唯交易の爲のミ、○此兩府中にて、舍屋を賃借す
  • 1368,551,64,2277兵庫にては、京都に向ふ地方を除くの外、各方共に十里を限る、京都ハ十里内に近つく可
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  • 1022,553,66,2283此距離は、上に記せる各港の御用所、即ち衙門より陸地にて測るへし、一里は、英國里法
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