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當然たるへし、, 門を建造せさるへし、又自在に其逗留處に出入するを妨くる〓は決して爲さるへし、, 前の諸港及諸府の内には、不列顛人、永く滯留する〓を得へし、○又土地を賃借し、其地, に開くへし、, 本政府に擧て、其處置に從ふへし、○不列顛人逗留處の周圍に、日本人決して堤墻若くは, し、○又同く次の港及ひ府は、各〻其下に附記せる日附にて開くへし、, 不列顛人、其建物の爲に用ゆへき場所及ひ港則は、各地に在る不列顛のコンシュルと、日, 庫を建造するに托して、壘砦即ち兵備の場を建造せさるへし、此箇條に遵用するや否やを, 檢せんか爲に、新に建て若は變し若は修補せる建物を、日本の長官、時々點檢すること、, に在る建物を貿ふは、當然たるへし、且ッ住宅及ひ藏庫を建造し得へし、然も住宅及ひ藏, 本の長官とに因て、定むへし、若其議合し得さる時は不列顛ヂプロマチカ・エゼントと日, 新潟或は之を不便なりとせは、日本の西岸に於て適當なる港を、千八百六十年第一月一日, 箱館・神奈川・長崎の港及ひ府は、千八百五十九年第七月一日、不列顛人の爲に開くへ, 兵庫は、千八百六十三年第一月一日に開くへし、, 第三條, 安政六年七月(六八), 一三五
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- 安政六年七月(六八)
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- 一三五
注記 (17)
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