『大日本古文書』 幕末外国関係文書 25 安政6年7月~同年8月 p.138

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斷し、強て其債を償はしむへし、, 拜禮所を建る〓、當然たるへし、, 日本政府、不列顛政府共に、日本人、不列顛人の借たる債を償ふ〓なし、, を竭して法令を正し、之を裁斷し、且強て其債を償はしむへし、又不列顛人、詐て遁れ隱, 日本政府、不列顛人の日本人を正しき法を以て使ひたるに、決して限界を爲と無るへし、, れ、或は日本人に借たる債を償はさる時は、不列顛の長官同樣に、力を竭し法令を以て裁, 味し、若シ其議一致せは、之を裁決すへし、, 日本に在る不列顛人は、自在に其宗旨を奉する〓を許すへし、而して之か爲に適嘗せる其, 第九條, 處置する〓を務むへし、○若シ其爭の状體コンシユルも懇切に之を處置するとの始末を吟, 日本人、不列顛人に借たる債を償ふ〓を誤り、又詐て遁れ隱るゝ時には、日本の長官、力, 第八條, 都て外國の錢貨は、日本にて通用すへし、而して其價は、同種の日本貨幣と同量を以て通, 第十條, 第七條, 安政六年七月(六八), 一三八

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  • 一三八

注記 (17)

  • 1099,558,66,817斷し、強て其債を償はしむへし、
  • 421,560,73,814拜禮所を建る〓、當然たるへし、
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  • 1939,725,47,504安政六年七月(六八)
  • 1961,2383,44,107一三八

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