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衆國の民政度に救助を需むる事を得, え能く之を告れは、其司能く之を調へ, へからす、, 餘儀なく其償をなす樣相應之取計ひ, り借たる財、或き支那人の成したる損, を償はざるべしと雖とも、然れとも、合, 支那政府き、支那の臣屬合衆國の民よ, 〓し、コンシユルより、支那の其所の司, の舊法に依りて、損なき事能は, をなすべし、然れ共、負債の人或は死し、, 時は、催債する人も、所謂ニホン, 或は所持の品なく、或き身を隱ししる, す、○若し合衆國の民支那の臣屬より, 敷取極にて、其職業を妨らるゝ事ある, 第十六條, 義詳な, 漢音に, 似たり、, らす、, 負債, 安政四年六月, 五八一, articie x〓
割注
- 義詳な
- 漢音に
- 似たり、
- らす、
頭注
- 負債
柱
- 安政四年六月
ノンブル
- 五八一
- articie x〓
注記 (23)
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- 976,557,61,1128え能く之を告れは、其司能く之を調へ
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