『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.291

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〓足を贈り、彼が予に與へし瓶函一箇に酬ひたり、, 二十三日, ふことを約せり、, きものなり、, 對銀十四の割合にて、買受けたり、, 定の際よりの負債に屬し、一貫三百三十五匁は、京都にてイートン君より, 渡せし品の代にして、現在の負債合計二貫五百目は、一年後に支拂はるべ, ヨン・デ・リエバナに西貨二ペソ半、及びフランシスコ・カルネロに一ペソを, 予はホジャンダー號の船長ジョン・ハント君に、日本鹿皮二枚及び絹靴下, テン・コペンドールに賣渡せり、又支那頭人は、目方四匁のパラマン金を、一, 又支那頭人アンドレヤヂッチスは、マツと稱する少年を百目にて、キヤプ, ヨルダンに、諸白二樽、ビスケット二壺、及び鹽漬の鰹二樽を贈れり、予はジ, 與へ、且予はジョン・デ・リエバナの部屋代として、トメ殿に日本銀十匁を拂, 五十匁を渡し、其内よりヤエモン殿及びタヤモン殿の兩大工に、各百目即, 二十四日, 予はオステルウイック君に丁銀二百, 支那頭人は、バンタム宛キヤプテンジ, 和二年一月十八日ニ當ル, ○新暦三月五・日ニシテ、元, ○新暦三月四日ニシテ、元, 和二年一月十七日ニ當ル, ○下, 略, ノ賣買, 日本少年, 元和二年雜載, 二九一

割注

  • 和二年一月十八日ニ當ル
  • ○新暦三月五・日ニシテ、元
  • ○新暦三月四日ニシテ、元
  • 和二年一月十七日ニ當ル
  • ○下

頭注

  • ノ賣買
  • 日本少年

  • 元和二年雜載

ノンブル

  • 二九一

注記 (27)

  • 1094,654,71,1486〓足を贈り、彼が予に與へし瓶函一箇に酬ひたり、
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