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宿の主人及び其傭人に託送しぬ、, 又旅宿の主人は、予に鹽鱈二十尾を贈り、其妻は、婦人用の日本カタビラ一, 予はそれを運び來りし彼の從者に、銀三十匁を與へ、尚食事せし家の人々, に十五匁を與へぬ、又其後我等の蒔繪師は、我等に立派なる料理を饗應せ, 十一日、, 枚を贈れり、尚彼は町の外に出迎へ、上等の料理を齎らし來れり、之に對し、, 上京すべしと通告せりと、, り速に下るべきこと、其他種々の件につき記す所あり、而して之を堺の定, 十匁を與へ、旅宿の主人には、食事竝に部屋の代として、八百目を拂ひぬ、, 又予は京都の旅宿の主人に、トットン君所有八匁一分の珊瑚一枝を與へ, 殿は平戸の王に對し、其病氣と否とを問はず、假令途中にて死去するとも、, 斯くして我等は京都を出發して、伏見に赴き宿泊せり、此際更に我等の旅, ウイック君に宛て、書状を認め、予が當地に安著せしこと及び予は能ふ限, 宿の主人マギヤン殿、其妻其子息及び義子の子に贈物をなし、又家僕に五, 予は平戸のニールソン君、及びオステル, たり、, 和二年十月十三日二當ル, ○新暦二十一日ニシテ、元, 京都發, 元和二年八月二十日, 五一一
割注
- 和二年十月十三日二當ル
- ○新暦二十一日ニシテ、元
頭注
- 京都發
柱
- 元和二年八月二十日
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- 五一一
注記 (21)
- 1321,639,59,1005宿の主人及び其傭人に託送しぬ、
- 623,640,61,2192又旅宿の主人は、予に鹽鱈二十尾を贈り、其妻は、婦人用の日本カタビラ一
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