『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.442

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らずと告げたり、予は此書状をアルバルトス君に託せり、, に、料理を携へて我等を出迎へたり、, の主人も、予を來訪して、酒二樽を贈れり、彼は英人が、彼の家を去りしに付, くの人の爲しゝが如く、日本氣質に、料理を携へたり、又夜に近づき、堺の我, る前に、〓に十時を過ぎしが、ウイッカム君は定宿の主人と共に、日本氣質, 状を落手する前に、我等の小ジヤンク船が未だ出帆せずば、該船を江戸に, アルバルトス君は、彼の定宿の主人、其他の人々と共に予を來訪し、他の多, 等の定宿の主人も、亦同し事をなし、且予には絹の上衣、即ちカタビラを、又, 派遣するは危險なりと、多くの人々予に忠告したれば、該船を大阪に向け, んと考ふる旨を通知し、尚鉛を賣却するに、一ピクル七十匁以下なるべか, 不平を抱き、其理由を聞かんと欲ししが、其理由は、ウイッカム君の虐待に, 兵衞殿の挨拶及び友情の表示と共に携へ來れり、又京都の我等の元の宿, 予はニールソン君及びオステルウイック君に宛て書状を認め、若し此書, キヤプテン・アダムスには、麻の上衣を、彼の主人なる左兵衞殿及び其弟忠, 歸すべく、同君は其家に滯在すること三ケ月餘なりしが、其間彼は飮食を, 元和二年八月二十日, 元和二年八月二十日, 四四二

  • 元和二年八月二十日

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  • 四四二

注記 (18)

  • 1108,658,66,1724らずと告げたり、予は此書状をアルバルトス君に託せり、
  • 1698,672,64,1069に、料理を携へて我等を出迎へたり、
  • 403,660,71,2216の主人も、予を來訪して、酒二樽を贈れり、彼は英人が、彼の家を去りしに付
  • 871,659,69,2214くの人の爲しゝが如く、日本氣質に、料理を携へたり、又夜に近づき、堺の我
  • 1800,666,75,2208る前に、〓に十時を過ぎしが、ウイッカム君は定宿の主人と共に、日本氣質
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  • 988,663,71,2211アルバルトス君は、彼の定宿の主人、其他の人々と共に予を來訪し、他の多
  • 752,656,73,2211等の定宿の主人も、亦同し事をなし、且予には絹の上衣、即ちカタビラを、又
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