『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.254

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たり、, りし由を聞けりと報じ來りぬと、是彼が予に報ぜんとして、人を遣はした, ウラに赴けり、是大村人が、彼の給與を、甚だ制限せりと聞きたればなり、, イートン君が傷けし人は、先夜死亡せり、依て人々は、イートン君の從僕コ, る所以なり、而して此件につき、明朝イケノウラに、特使を派する考なりと, 二十五日, ージョンを呼び寄せ、彼が爭鬪を始めたるものなりとの廉を以て、其頭を, 又予が就眠せし後、総右衞門殿より, 村に書状を送り、假令英人が、彼の臣民一人を〓すことあるも、彼は毫も介, 二十四日、, れぬ、依て予は自身彼の許に赴きしに、彼は次の如く語れり、肥後の王は、大, 意せず、たゞ彼は英人と同行の平戸の人が、物品を盜みて、此紛議の因を作, 語りたれば、予はニールソン君宛の書状をも、携へ行かんことを彼に請ひ, り、されどイートン君は、奉行が肥後より歸來するまで、居殘ることゝなれ, ニールソン君、イケノウラより歸著せ, り、, 來使あり、イケノウラより通報を得たれば、通譯を差出すべき旨を通ぜら, ○新暦六月三日ニシテ、元和, ○新暦六月四日ニシテ、元, 二年四月十九日ニ當ル、中略, 和二年四月二十日ニ當ル, 肥後藩主, ノ意志, いーとん, 被害者絶, ノ從僕ヲ, 命, 刑ス, 元和二年雜載, 二五四

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  • ○新暦六月三日ニシテ、元和
  • ○新暦六月四日ニシテ、元
  • 二年四月十九日ニ當ル、中略
  • 和二年四月二十日ニ當ル

頭注

  • 肥後藩主
  • ノ意志
  • いーとん
  • 被害者絶
  • ノ從僕ヲ
  • 刑ス

  • 元和二年雜載

ノンブル

  • 二五四

注記 (30)

  • 753,639,49,135たり、
  • 1099,632,62,2214りし由を聞けりと報じ來りぬと、是彼が予に報ぜんとして、人を遣はした
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  • 1681,1786,60,1057又予が就眠せし後、総右衞門殿より
  • 1331,632,62,2218村に書状を送り、假令英人が、彼の臣民一人を〓すことあるも、彼は毫も介
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  • 1214,631,64,2217意せず、たゞ彼は英人と同行の平戸の人が、物品を盜みて、此紛議の因を作
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