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其謄寫を所持せり、又予はイートン君宛の書状を彼に託しぬ, し爲めに外ならずと考ふる故に、ニールソン君の歸來するを、最も可なり, と思へども、若し相當の理由ありて、滯在するならば、ゴレサノを還らしめ, 五日、, 又晝食後、ニールソン君は、イートン君及び, 肥後に赴きし平戸の奉行、并にイートン君の長崎の定宿の主人を伴ひて、, 來するを待てること、及びイートン君が、從前よりも好遇せらるゝに至り、, イケノウラより歸來せり定宿の主人は、イートン君の難境に陷るを聞く, 状を携へ來りし者に之を託し、事件の遷延は、大村人が、該件を幕府に訴へ, せらるべき恐ある旨を報じ來れり, や、直にイケノウラに彼を訪問し、爾來彼と共に留り、牢内に小銃一挺其仙, 氏を酷遇せし奉行の免職せられ、又我等の從僕の頭を刎ねし爲め、亦斬首, たり、そは五月末日附イケノウラ發のものにして、彼が肥後より奉行の歸, んことを求めたり、, 予はニールソン君より書状を受取り, 三日、, 六月二日, 予はニールソン君宛の書状を認め、他の書, ○新暦十五日ニシテ、元和, 二年五月二日ニ當ル、中略, ○新暦十二日ニシテ、元和, 二年四月二十八日二當ル, 一年四月二十九日ニ當ル, ○新暦十三日ニシテ、元和, ○下, ○下, 略, 略, 行罰セラ, 待セシ奉, 英人ヲ虐, 同情, 日本人ノ, 大村藩幕, 府ニ訴フ, ル, 元和二年雜載, 二五六
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- ○新暦十五日ニシテ、元和
- 二年五月二日ニ當ル、中略
- ○新暦十二日ニシテ、元和
- 二年四月二十八日二當ル
- 一年四月二十九日ニ當ル
- ○新暦十三日ニシテ、元和
- ○下
- 略
頭注
- 行罰セラ
- 待セシ奉
- 英人ヲ虐
- 同情
- 日本人ノ
- 大村藩幕
- 府ニ訴フ
- ル
柱
- 元和二年雜載
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- 二五六
注記 (38)
- 1803,650,61,1856其謄寫を所持せり、又予はイートン君宛の書状を彼に託しぬ
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