『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.678

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びボルジエス君の一通を添へたり、, 右書状と共に、予は又暹羅より舊御朱印を受取りて提出したり、, 予は二通の書状を、我等の定宿の主人に託, して、ウイツカム君に送りたり、一通はイートン君より、一通はオステルウ, 二日、, イートン君より四通、内二通は對馬、二通は平戸發、, ニールソン君より平戸發一通、, 予は平戸宛書状四通を認めたり、即ち一通はイートン君、及びエドマンド, イック君より、同君自身に宛てたるものにして、又我等のジャンク船の航, セーヤー君宛、一通はニールソン君、及びオステルウイック君宛、一通はト, 同地のジョン・フェラースより一通、, 平戸のオステルウイツク君より一通。, 五月の書状一通、, 海が、如何に困難なりしかを示す爲め、予に宛てたるイートン君の一通、及, 平戸のボルジェス君より一通、, 平戸のトットン君より一通、, 元和三年八月二十四日, ○新暦十二日ニシテ、元和, ○中略、秀忠歸府ノコトニカ, 三年九月十三日ニ當ル, ル、九月十三日ノ條ニ收ム, 六七八

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  • ○新暦十二日ニシテ、元和
  • ○中略、秀忠歸府ノコトニカ
  • 三年九月十三日ニ當ル
  • ル、九月十三日ノ條ニ收ム

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  • 六七八

注記 (22)

  • 442,667,62,1065びボルジエス君の一通を添へたり、
  • 1022,668,62,1920右書状と共に、予は又暹羅より舊御朱印を受取りて提出したり、
  • 901,1593,62,1261予は二通の書状を、我等の定宿の主人に託
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