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二十一日、, 殿に通知するまで、イートン君を釋放せざる決心をなしたり、, ニールソン君は、イートン君を訪問し、且必要の物品を給せん爲め、イケノ, を認め、尚一通を同封に收めたり、こは嚮にスケヨに託して送らんとせし, 共に到著せば、イートン君は、必ず直に釋放せらるべし、其まで忍耐せられ, を認め、之を國王の弟に依り、平戸より特派せられし使者に託しぬ, のなり、大村の人々よりは、叮嚀なる挨拶を受けしが、彼等は此件を肥後の, んことを要す、蓋し彼等の心勞は、予等に比して、遙かに大なればなりと語, も、逆風の爲め、今日まで留置きしものにて、大村イケノウラに於て、イート, 村灣發のものにて、彼と共に同地に赴きて、今歸り來りし奉行の齎しゝも, は今日大村に特使を派する考なりと云へり、依て予は兩名に宛てし書状, は決して惡意に出でしにあらざるは確なり、尚ほ奉行が、ニールソン君と, り、又予にしてイートン君、或はニールソン君に書状を送らんと欲せば、彼, 夜に入りてニールソン君より書状を受取りぬ、該書状は、本月二十日附、大, 又, ン君の苦難を彼に告げたり、こは豐後樣の家臣に託して送りたり、, 予はジヨルジ・ヂュロイスに宛て、書状, 和二年四月十六日ニ當ル, ○新暦三十一日ニシテ、元, ○下, ○中, 略, 略, 元和二年雜載, 二五三
割注
- 和二年四月十六日ニ當ル
- ○新暦三十一日ニシテ、元
- ○下
- ○中
- 略
柱
- 元和二年雜載
ノンブル
- 二五三
注記 (25)
- 1216,632,59,278二十一日、
- 399,621,61,1872殿に通知するまで、イートン君を釋放せざる決心をなしたり、
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- 1798,623,63,2217共に到著せば、イートン君は、必ず直に釋放せらるべし、其まで忍耐せられ
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- 634,617,62,2222村灣發のものにて、彼と共に同地に赴きて、今歸り來りし奉行の齎しゝも
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