『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.255

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一名と同行せしめたり、, 二十九日、, の許に遣はすが宜しきや否やを協議し、其の如く決定しぬ、尚予はゴレサ, ゴレサノをして、彼及び國王の兄弟主殿樣が、予が請に應じて遣しゝ兵士, られたらば、彼を伴ひ歸る爲め、小船にて、ニールソン君を、再びイートン君, 尚ニールソン君の行動に關する條項は、本日附の覺書に記されたり、予は, に、和蘭人に仕へし通譯を借らんことを求め、其許可を得たり、然るに彼等, り、彼は直に我等の用務の爲め行くことを拒みたり、依之予は已むを得ず, ノを商館に於て使用すべき緊急の必要ありしかば、キャプテン・スペック, が出發せんとする際、一名の日本人來りて、オランダ通譯に耳語する所あ, 刎ね、尚彼等がイートン君に亂暴をなしゝ時、彼に與したりとて、スカイト, 予はニールソン君、及びオステルウ, も同一の處分をなし、又彼の通譯トメにも、之を行はんとせり、すべて此件, イック君と會し、奉行が肥後より歸りたる時、約束通りイートン君釋放せ, は一ファーシングの價値もなき、藁繩の一片に關する些事なり、, 一年四月二十四日ニ當ル, ○新暦六月八日ニシテ、元和, ル、貿易ノ條ニ收ム, ノ書状ノコトニカヽ, ○中略、に, 1るそ人, ニ通譯ヲ, 蘭商館長, 借ランコ, トヲ求ム, 元和二年雜載, 二五五

割注

  • 一年四月二十四日ニ當ル
  • ○新暦六月八日ニシテ、元和
  • ル、貿易ノ條ニ收ム
  • ノ書状ノコトニカヽ
  • ○中略、に
  • 1るそ人

頭注

  • ニ通譯ヲ
  • 蘭商館長
  • 借ランコ
  • トヲ求ム

  • 元和二年雜載

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  • 二五五

注記 (27)

  • 383,670,55,695一名と同行せしめたり、
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