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人にして、彼を〓すべしと暴言しつゝあり、而してイケノウラは、小町即ち, へて、大村人は彼の利盆の爲め、彼を護衞せるなり、蓋し肥後人は、百五十餘, 拘らず、何人も彼と語るを許さず、予が書状を携へ行きし者にも、又彼への, 村なるが故、萬一の變を慮りて、彼を護衞せるなりと云へり、尚食物を制限, し、確報を得るまで、予は肥後の王に認むべき所を知らず、そはイートン君、, 状を認めば、それを携へしむべしとなり、予は之に答へて、大村の事件に關, 物を購ふことをも許さざるは、驚愕の至に堪へずと語りしに、彼は之に答, 贈物を携へて、長崎より來りし西班牙人に對しても同樣なりき、こは老王, の邪性より出でしものにして、彼が基督教徒なるを以てならん、耶蘇會員, を〓める老王は、基督教徒を仇敵視せるなり、吾等が就褥せし後、國王の弟, 及びニールソン君「彼の許に赴きし〕の歸來せし時ならんと告げぬ、, 二十日, が、書記「即ちウイリヤムイートン君〕を虐遇して、他人と對談せしめず、又食, 主殿樣より通知あり、彼は肥後の王に特使を派せんとす、若し予にして書, することには、彼も怪めるが、該地は食物に乏しきことを知れるを以て、こ, 予は総右衞門殿の許に赴き、大村の人々, ○新暦三十日ニシテ、元和, 二年四月十五日ニ當ル, 〓視ス, 虐待ス, ノ激〓, ーとんヲ, 基督教ヲ, 大村喜前, 大村藩い, 被害者側, 元和二年雜載, 二五二
割注
- ○新暦三十日ニシテ、元和
- 二年四月十五日ニ當ル
頭注
- 〓視ス
- 虐待ス
- ノ激〓
- ーとんヲ
- 基督教ヲ
- 大村喜前
- 大村藩い
- 被害者側
柱
- 元和二年雜載
ノンブル
- 二五二
注記 (28)
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