『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.648

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を、船長に傳へたり、, 旨を答へたり、間もなく船長は上陸せしが、イスパニヤ人等商館に來り、フ, ざる樣に、意を用ふべきことを告げしに、彼は予の意見に同じ、注意すべき, オスター君及びイートン君を、午餐の爲め、ザンジバルの家に招きたり、他, 等は予を始め、その知人に遭はんが爲めに來りし旨を告げ、後我が〓走者, スなり、嚮にアダムス君當地にありし時、長崎より來訪せしも同人なり、彼, を捕ふる能はざりき、予は船長フオスター君に一書を贈りて、二人のイス, 他の一人は、日本海岸に難破せしイスパニヤ船の航海長べニト、デ、パライ, せんが爲めならんかと疑ひ、彼等と往來するものあらば、注意すべきこと, パニヤ人は間牒にして、我が水夫を誘はん爲めに來りしものゝ如きを以, 十一月一日、夜對岸に於て二軒の家失火せり、火は直に消し止めしが、犯人, らずして、長崎人なりといへり、予は彼等の來りしは、更に我か水夫を誘拐, のことを語り、彼等を隱匿して、國外に送らんとせしものは、宣教師等にあ, の二人のイスパニヤ人、及びハルナンドも亦至りしが、この二人は予に向, て、注意すべきことを勸告し、又本日彼を午餐に招くべき由なれば、欺かれ, 慶長十八年九月一日, 六四八

  • 慶長十八年九月一日

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  • 六四八

注記 (17)

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