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ざる事を陳べて〓を行ひ、天下の風俗を亂り給ふべきと云ひしかど、衆議一決せしかば、, らず、只速かに軍勢を差向けて、誅伐あるべきものなり、何ぞ苟くも人臣の教とすべから, と議定す、其時上野介人こに向ひ、誠に彼のおとなが主人に腹切らせたらんには、かの家, 立てさせ給ふべきにやと問ふ、人こいかで謀反人の家は立て給ふべきやと答ふ、正純聞て、, さらば此奉書下されん事然るべからず、かの不臣を罪せんが爲に、又かの臣に不臣を勸め, の最上なりとて感じき、されば斯程の名臣の子孫の、などか斯くは成り行く、必其故あり, を尋させ給ひしに、一卷の書, 給ふ事、天下の下知に在るべき事とも覺えず、且は天下の政事は、信ならずんばあるべか, 汝が主勸めて自害させよ、さあらんに於ては、汝が主の世嗣立て給ふべき由を下知すべし, 宿所に立籠りし時に、, 奉書下して、汝等が主違犯の罪逃るべからず、汝もし汝が主の家絶えざらん事を思はゞ、, ぬと覺ゆ、其説また事長ければ略しぬ、坂崎出ぼ守が上を恨みまゐらする事ありて、己が, しを某も見たり、天下第一の書なり、我が師たりし人も常に此書の事を云ひ出して、王道, したゝめて奉りき、かの草案世に出で, 執政の人こ相議り、坂崎がおとなが許に, 天に得るにあらずんば、いかで其の家絶ゆべき、大相國家、佐渡守に天下治め給はんやう, ○本佐録ヲ指ス、二年六月, ○幕府、直盛ヲシテ自殺セシムル, コト、二年九月是月ノ條ニ見ユ, 七日ノ條ヲ參看スベシ, 元和八年十月一日, 七九
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- ○本佐録ヲ指ス、二年六月
- ○幕府、直盛ヲシテ自殺セシムル
- コト、二年九月是月ノ條ニ見ユ
- 七日ノ條ヲ參看スベシ
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- 元和八年十月一日
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- 七九
注記 (22)
- 291,733,71,2137ざる事を陳べて〓を行ひ、天下の風俗を亂り給ふべきと云ひしかど、衆議一決せしかば、
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