『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.445

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れたり、, 送りぬ、, 九日, 十日, べて船二艘に積み、費用を減ぜん爲め、之を水路伏見に送り、ジョン・クック, 平戸王の家臣、宮廷より歸り來り、皇帝は、我等の鉛及び錫全部を買取らる, とゝの爲め、彼の許に赴き、其手に接吻し得ざるを陳謝せしめ、且神の許を, 告ぐる所あり、尚五十匁に對する、國王の侍醫の受領書を書翰に封入して, 得ば、歸途に之をなすべき旨を告げしめたり、彼は快く此挨拶を受け、又予, ヽ旨を傳へたり、之につき、予はニールソン君及びオステルウイック君に, 帝の親戚なり〕の許に遣はし、天候の不良なると、皇帝の許に赴くを急ぐこ, 我等の旅宿を出でゝ、遊女の家に遊び、其襯衣と絹靴下一足とを、抵當に入, を歡迎すべく、且予或は予が國人に對して、能ふ限り好意を表すべき旨を, 及びジョン・ホーテリーをして、之に同行せしめたり、ジヨン・ホーテリーは、, 我等は江戸に送るべき商品、其他の物品を、す, 予は、我等の旅宿の主人と共に、通譯を奉行〔皇, 傳へられぬ、, 和二年七月八日ニ當ル, ○新暦二十日ニシテ、元, 和二年七月七日ニ當ル, ○新暦十九日ニシテ、元, ヲ購入セ, ントス, 皇帝鉛錫, 元和二年八月二十日, 四四五

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  • 和二年七月八日ニ當ル
  • ○新暦二十日ニシテ、元
  • 和二年七月七日ニ當ル
  • ○新暦十九日ニシテ、元

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  • ヲ購入セ
  • ントス
  • 皇帝鉛錫

  • 元和二年八月二十日

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  • 四四五

注記 (26)

  • 755,650,53,211れたり、
  • 285,650,57,214送りぬ、
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  • 401,648,69,2214告ぐる所あり、尚五十匁に對する、國王の侍醫の受領書を書翰に封入して
  • 1571,639,68,2221得ば、歸途に之をなすべき旨を告げしめたり、彼は快く此挨拶を受け、又予
  • 518,666,66,2196ヽ旨を傳へたり、之につき、予はニールソン君及びオステルウイック君に
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