『大日本史料』 10編 14 天正元年2月~同年3月 p.290

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爲め、或は家を捨て、又は同伴すること能はざる子供を棄てたり、, 彼と共に當所にある家財を荷造りし、其一部は内藤殿丹波に送り、他の僅は、予之をコ〓, ず、毎日公方樣の城より三・四・五囘書翰及び使者を遣はして會堂の樣子を尋ね、又城を, 可能なり、彼は家財を丹波に運搬する爲め、護衞兵馬及び人夫を送り、多忙なりしに拘ら, り、而して用務の多忙なる間に、自ら五・六通の書翰を認めて、當地より丹波に至る途中, 落することを得ざるものなりき、又周圍の通路は、悉く斷たれたり、予は夜の八時に此報, 圍まれたる後は、予を救ふこと能はざるが故に、丹波の彼の城に行かんことを予に請ひた, 地上に倒れて、殆ど死したる如くなりしが故に、予は貧しきキリシタン一人を招き、終夜, ジヨアン内藤殿が此會堂及びキリシタン等に加へたる保護を十分に尊師に告ぐることは不, ノ外二ケ所に送りたり、婦人・老人及び幼兒等は、再び都より遁れ、大なる心配と不安の, 城の周圍に旗を建てたり、此城は三つの堀と數箇所の新なる稜堡を備へ、日本に於ては陷, に接したるが、マルチニヨとコスモの外當所に居らず、マルチニヨは、〓然事故に遭ひ、, びタミオクの兵並に公方の兵五千内外も亦來りたり、内千餘の銃手あり、橋は悉く引き、, 並に老人・乳母及びヤキの城の家臣に送り、直に坊主の僧院を明け、予を同所に宿泊せし, 天正元年三月二十九日, 二九〇

  • 天正元年三月二十九日

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  • 二九〇

注記 (16)

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  • 1504,687,63,2203落することを得ざるものなりき、又周圍の通路は、悉く斷たれたり、予は夜の八時に此報
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