『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.183

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リシタンたり、尾張の王歸りたる後、聽聞の餘暇を得べしと言へり、其後十, 日又十一日を經て、和田殿は、公方樣の免許状を得たるが、其意味竝に文言, 四五日過ぎて、和田殿は、約百五十人の部下を率ゐて當所に來り、一同を外, して話す方法を説き、建築の壯麗なるを稱讚し、印度及びポルトガルのも, のが、殿下より受けたる恩寵を知らんが爲めに、免許状の譯文を送らんと, に留め、其子一人及び同伴の公方樣の武士七八人と共に内に入りしが、キ, ことを切に望むに勝りたるものなしと述べたれば、彼は笑ひて、心中はキ, ることを謝し、又惜む所なく彼に報ゆるところありき、, び諸工事を見せしめたり、和田殿は城内を歩行中、今囘及び他の時、王に對, 予に與へられたる恩を感じ、彼に感謝を表するには、キリシタンとならん, 以て、砂時計と駝鳥の卵とを携へ、翌日和田殿と共に彼を訪問せしが、彼は, は、信長のと殆ど異なることなし、彼は之を予に送り、其後二三日を經て當, すと言ふべしと教へたり、和田殿は、予が手を引きしが、予は彼に答へ、毎日, 工事場に在りて、常に異らざる好意を以て予を引見し、和田殿に命じて、再, 所に來り、アンタンに對し、予を其家に置きたること及び予に對し盡力せ, 義昭ノ免, 許状, 水祿十二年四月八日, 一八三

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  • 義昭ノ免
  • 許状

  • 水祿十二年四月八日

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  • 一八三

注記 (19)

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  • 885,688,62,2195日又十一日を經て、和田殿は、公方樣の免許状を得たるが、其意味竝に文言
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  • 1574,694,62,2190して話す方法を説き、建築の壯麗なるを稱讚し、印度及びポルトガルのも
  • 1458,696,63,2191のが、殿下より受けたる恩寵を知らんが爲めに、免許状の譯文を送らんと
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  • 1113,692,62,2183ことを切に望むに勝りたるものなしと述べたれば、彼は笑ひて、心中はキ
  • 532,682,59,1643ることを謝し、又惜む所なく彼に報ゆるところありき、
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