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に量り渡すことに恊定せり、, 衣を予に贈り、尚同一のものを、キヤプテン・アダムス、ウイツカム君及びイ, 京の途にありといふ、, の家にて、キヤプテン・アダムス及びイートン君に會へり、彼の妻は絹の寢, を彼等に量り渡すことは、我等の旅宿の主人フエスケ殿、通譯ゴルゼノ及, き金を借入るゝ件につき、左兵衞殿に交渉せんとす、, 此夜キヤプテン・アダムス及びイートン君は、要務を處理する爲め、大坂に, 赴けり、ウイッカム君及び予自身は、明日同地に行きてバンタムに送るべ, の遣はしゝ二名の者に鉛を量り渡し、彼等より大坂の奉行に渡して、皇帝, ートン君に贈りぬ、, り渡さんことを望みしも、予は之を許さず、結局小さき棒五本づゝを、一度, びウイリヤム・スウィートランドに命じ置きぬ、彼等は五十斤の包にて、量, に送る爲めなり、但しウイッカム君及び予は、堺に赴く準備成りしかば、之, 斯くて、我等は堺に赴き、そこにて我等の良友なる定宿の主人藤左衞門殿, 予は左兵衞殿より書状を得たり、こは彼, 十五日、, 和二年十月十七日ニ當ル, ○新暦二十五日ニシテ、元, こつくす, 堺ニ赴ク, 元和二年八月二十日, 五一五
割注
- 和二年十月十七日ニ當ル
- ○新暦二十五日ニシテ、元
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- こつくす
- 堺ニ赴ク
柱
- 元和二年八月二十日
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- 五一五
注記 (22)
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