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憾の意を述べ、同地著の上、萬事改めらるべしと云へり、, 予は大坂の定宿の主人、及び堺の定宿の女主人宛、書状二通を認めたり、予, 人を訪はしめ、予は將に都に行かんとし、彼地に於て、彼を援助する事を得, 予は、又キヤプテン・アダムスをして、キヤプテン・ホウの許より來れる支那, 三日, ば、進んで之をなすべしと告げしめたり、然るに彼は予と共に同地に行き, ば、魚油三四百ガントを添へ、堺又は大坂より、直に平戸に送らしめん爲め、, は又支那頭人及びマチンガ宛書状二通を送りたり、, の不在中、如何なる場合にも、冷遇せられしを語りたり、彼は巧言を以て、遺, 次で渡航の御朱印状四五通を得る爲め、江戸に赴く支度をなし、直に自ら, は、皆樹脂七百斤と共に、シンダ殿に託し、書状も樹脂も共に、若し手に入ら, リチヤード・ピット君宛、長崎發のジヤンク船に託送するもの、此等の書状, せんとするを聞き、キヤプテン・アダムスを伴ひて、彼を訪問したり、予は彼, ツトン君とボルジエス君宛、又第四通は暹羅のジョン・ジョンソン君及び, 予は我等の用務を處理する爲め、今朝都に, 行きたり、我等の同地に到著せし時、平戸の王が、明朝彼の領國に向け出發, ○新暦十三日ニシテ、元和, 三年九月十四日ニ當ル, 於ケル冷, ニ平戸ニ, 松浦隆信, 遇ノコト, こっくす, ヲ訴フ, 元和三年八月二十四日, 六七九
割注
- ○新暦十三日ニシテ、元和
- 三年九月十四日ニ當ル
頭注
- 於ケル冷
- ニ平戸ニ
- 松浦隆信
- 遇ノコト
- こっくす
- ヲ訴フ
柱
- 元和三年八月二十四日
ノンブル
- 六七九
注記 (26)
- 707,669,61,1643憾の意を述べ、同地著の上、萬事改めらるべしと云へり、
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