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は、彼等を日本の裁判官と認めざる旨を述べたり、, 九月九日, 九月十一日, 二通の書状を發せり、こは九月七日及び十二日附の彼等の書状に答へし, て送別の爲め、大砲十一門發射せられたり、然るに吾等が晝食の際、キヤプ, ス、ウィツカム君及びイートン君は、今朝京都に向け平戸を出發せり、而し, 殿に書状を送り、彼等は吾が船に屬するものなれば、イスパニヤ人竝にポ, 頭人に托して送達せり、, テン・コピンドールより、予に宛て來状あり、書中には、キヤプテン・アダムス, て、同事を權六殿に通じたることを告げしものなり、此の書状二通は、支那, ものにして、ポルトガル人が、吾等の使用人たるダミヤン・マリン竝にフワ, キヤプテン・コピンドール、キヤプテン・アダム, ン・デ・リエバナを捕へしことを、皇帝に報告すべきこと竝に昨日書状を以, ルトガル人と無關係なるを以て其釋放方を取計はれんことを請ひ、又予, が待合せず、先立ちて出發せしこと、及び彼等の乘船破損して、將に沈沒せ, 予は、ダミヤン・マリン及びフワン・デ・リエベナの捕へられし件につき、權六, 予はジヨルジ・ヂユロイス及び船長ガロチョ宛, ○元和元年七月, 二十七日ニ當ル, ○中, ○元和元年七月, 二十九日二當ル, 略, ーる以下, ノ出發, こぴんど, 元和元年九月是月, 五八二
割注
- ○元和元年七月
- 二十七日ニ當ル
- ○中
- 二十九日二當ル
- 略
頭注
- ーる以下
- ノ出發
- こぴんど
柱
- 元和元年九月是月
ノンブル
- 五八二
注記 (28)
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