『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.637

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し、殊に彼等の命令權を有せざるこの地に於ては、之をなすこと能はずと, 肉とを、明朝彼に贈らんことを求めたり、, 我が商品を持ち去り、予が要求によらず、自ら適當と認めたる價を拂ひし, ことを聞きし由にて、その眞僞を問はしめたり、予は、その事實なることを, 那人に對しては、之をなせども、自由に貿易をなす權を得たる外國人に對, 由を聞きしが、この國の習慣なるや否やを知らず、但、その持ち去りしもの, は、價値少きものなることを答へしに、日本貿易を禁ぜられたる長崎の支, 殿と、共に之を喫せり、, り、皆予が、奉行等を厚遇せしことを謝せり、夕刻老王、人を遣して、奉行等が, り、再び之を承諾せり、老王は、イギリスの牛肉と、葱及び蕪と共に〓たる豚, 述べ、長崎に於て、支那人、并にポルトガル人に對して、同樣の擧動をなし, 添へて、老王に贈れり、老王は、喜びて之を受け、若王と、その弟信實、并に主馬, 等は前約によりて、その罪を赦さば、直ちに之を送還すべしと約せしによ, 十一日、通譯ミゲルをして、牛肉、及び豚肉に、葡萄酒一壜、并に白パン六箇を, 十二日、老王を訪問す、睡眠中なりしにより、その執事と語り、又若王を訪へ, (十月), 慶長十八年九月一日, 六三七

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  • (十月)

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注記 (18)

  • 299,674,58,2208し、殊に彼等の命令權を有せざるこの地に於ては、之をなすこと能はずと
  • 1701,669,57,1219肉とを、明朝彼に贈らんことを求めたり、
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