『大日本史料』 12編 23 元和元年十月~元和二年正月 p.578

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牙銀八レアル半にして、六十八匁に當れり、之に對し、彼は責任を有するも, るべきものにして、報告書に掲げたる如く、命名式の際に贈呈すべきもの, のとす、予は又大判金一枚を渡せり、其の重量は四十四匁二分にして、値は, 五百五十匁に當れり、こは長崎に在る支那頭人の弟キヤプテン・ホーに送, なり、予は又ニールソン君を介して、麻布洗濯代として、二匁六分を拂ひた, 六分なり、又予はニコラス・マーチンに、小判金一枚を渡せり、此の値は西班, 吾等は國王の大工頭より、大なる角材五本を購入せり、一本の價二匁, 〔リチャルド・コックス日記〕一六一五年六月一日、, り, ○下, 10,000taies. the king, he saieth, taketh this coupse by littell and littell to bring hym, プ、元和元年五月十五日, 二當, ○新暦六月十一日ニシ, 略, ○下, ル、, 角材ノ代, 洗濯代, 元和元年雜載, 五七八

割注

  • プ、元和元年五月十五日
  • 二當
  • ○新暦六月十一日ニシ
  • ○下
  • ル、

頭注

  • 角材ノ代
  • 洗濯代

  • 元和元年雜載

ノンブル

  • 五七八

注記 (21)

  • 763,652,64,2219牙銀八レアル半にして、六十八匁に當れり、之に對し、彼は責任を有するも
  • 413,656,60,2209るべきものにして、報告書に掲げたる如く、命名式の際に贈呈すべきもの
  • 647,660,62,2213のとす、予は又大判金一枚を渡せり、其の重量は四十四匁二分にして、値は
  • 530,655,64,2221五百五十匁に當れり、こは長崎に在る支那頭人の弟キヤプテン・ホーに送
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