『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.257

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我等は埋葬地の爲めに、次の材木をタイモン殿より受取りたり、, 長さ一間の板一匁に付き五枚一一〇枚, カキ即ち角材一本に付き一匁六二本, 扉用大マロキ一本に付き八匁四本, 閣下が余に對して怒れる事を遺憾とす、余は能ふ限りの奉仕を閣下の爲めに致すべき用, 馬より降り、余が彼に對して怒れる事を遺憾とする旨を語りたり、余は之に答へて、余は, 意有りと述べたり、かくて彼は歸りたり、されどタカモン殿より傳へ來りし所によれば、, 扉用二重カキ四匁, 我等に反對せしは、彼とその他の人々なりし由なり、主馬殿は、その事を國王の歸還する, 迄延期し、發表する事無きを望みたりといふ、, タラキ一匁に付き十二本半一七〇本, に滿足なる解決を得たり、されど主馬殿は、その職務にて我等の門前を通過するに際して、, 〓ロキ即ち圓材一匁に付き二本一二二本, 扉用大カキ三匁半, 扉用大マロキ一本に付き八匁, 扉用大カキ三匁半一本, 長さ一間の板一匁に付き五枚, カキ即ち角材一本に付き一匁, マロキ即ち圓材一匁に付き二本, タラキ一匁に付き十二本半, 扉用二重カキ四匁一本, 墓地修復工, 事用ノ材木, 元和七年雜載, 五七

頭注

  • 墓地修復工
  • 事用ノ材木

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 五七

注記 (25)

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