『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.423

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陸上に姿を隱し、最後に宿の主人等の爲めに拘禁せられ、我等に向ひては暴力によりて檻, ムスに暴行を加へしが、本年はブル號乘組員全員とムーン號乘組員の大部分とが反抗し、, を以てなり、そは我が船員が船を出でて祕かに一週間、二週間、中には或る者は一箇月も, り、余は彼等のかゝる手段に能ふ限り反對し、何等辨濟する事無く多くの者を釋放せしめ, 購入せし物に對し金を支拂ふ以外には、斷じて我等に信用貸をすべからざる旨を定めし, べ、閣下等こそ彼等に對して遙かに多額の負債ありと口を極めて惡罵せり、しかも彼等自, 負ひたれば、その給金より差引きて辨濟すべき旨を告白するが如きは通例の事なればな, ば彼等は、昨年は、既に閣下等に報ぜし如く、大群を成して蜂起して提督キャプテン・アダ, しが、この處置に就きて彼等は、これが彼等に對する恥辱及び不信實なりとして不平を竝, 共に煩はさるゝ事頗る大なり、彼等の司令官も亦之を抑止する事能はざる有樣なり、例へ, 禁せられしものなりと告げ、各自或は五十匁或は百匁、或は二百匁、或は三百匁の借財を, 身の負債に就きては如何ともする事能はざるなり、この故に、余は當地に於て、彼等船員, りし所なり、その故は、國王は〔我等の請願により〕當初より法令を出して、日本人は、我等が, されどその〓辱甚しき事は疑ふ餘地無く、かくの如き事は昨年迄、更に今年迄も嘗て見ざ, ヲ釋放セシ, こつくす之, 捕獲貨物ノ, 英吉利船員, 分配ヲ要求, シテ反抗ス, 元和七年雜載, 四二三

頭注

  • ヲ釋放セシ
  • こつくす之
  • 捕獲貨物ノ
  • 英吉利船員
  • 分配ヲ要求
  • シテ反抗ス

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 四二三

注記 (22)

  • 1342,613,69,2214陸上に姿を隱し、最後に宿の主人等の爲めに拘禁せられ、我等に向ひては暴力によりて檻
  • 296,622,64,2202ムスに暴行を加へしが、本年はブル號乘組員全員とムーン號乘組員の大部分とが反抗し、
  • 1460,617,68,2203を以てなり、そは我が船員が船を出でて祕かに一週間、二週間、中には或る者は一箇月も
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  • 1117,613,68,2209負ひたれば、その給金より差引きて辨濟すべき旨を告白するが如きは通例の事なればな
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