Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
用すへしと云る日本政府の告諭ハ、最初ハ行れ難し、然れとも、恐らくハ暫時のことにし, 久しく延引するハ、條約の規定を違犯するなり、此違犯に由て生する損失ハ、已むを得, 人を雇ひて、奴僕・書記役及び語學者とし用ゐるを妨くる事等、皆正實の憂患にして最も, 街上にて凌辱を受くる危險、日本官人の不列顛官人及ひ商人に待遇するの不禮、又不列顛, 急速に行ひ給ハんことの緊要たるを、余か切に懇告する處なり、日本商人にドルラルを通, て、條約第三个條に載する如く、日本政府、外國人の望に隨ひて、日本貨幣を備へ置くに, 訓切なる後患を起し、永く堪ゆべからざるの件々なり、不列顛政府に於ても又、日本に在, 其損失を救助するの必然たることを、廢棄する能さるが如し、, 助せさるを得さるは、猶セー子・マーイェステイト大君の政府に於ても、此正理を舍て、, ハ之を造築することを、其地の長官、之を許し及ひ助く事、又其爲メの處置あらん事を, の臣民、其所持の物品を盗奪されたる時、其賊を捕ふるに怠慢なる事、及び障碍なき日本, 相當なる住所を撰ひ定むる事、又十分の空地あれハ、水岸に沿て諸商人家屋を賃借し、或, す、償ひを出さしむるを要す、ハーレ不列顛マーイエステイト政府に於て、此損失を整理救, に神奈川にて行ひし如く、長崎に在る商人の所持せるドルラルを壹分銀に改鑄するの法を, 及さること明白なり、, 定等ノ遲, ノ要求, 損害賠償, ナル取扱, 英人ニ對, 居留田地撰, スル不法, 商人所持, 延, ノ洋銀一, 行フベ, 豐分銀, ノ法ヲ速, 安政六年八月(八四), 一六三
頭注
- 定等ノ遲
- ノ要求
- 損害賠償
- ナル取扱
- 英人ニ對
- 居留田地撰
- スル不法
- 商人所持
- 延
- ノ洋銀一
- 行フベ
- 豐分銀
- ノ法ヲ速
柱
- 安政六年八月(八四)
ノンブル
- 一六三
注記 (30)
- 1594,565,75,2266用すへしと云る日本政府の告諭ハ、最初ハ行れ難し、然れとも、恐らくハ暫時のことにし
- 1016,566,75,2269久しく延引するハ、條約の規定を違犯するなり、此違犯に由て生する損失ハ、已むを得
- 316,573,80,2266人を雇ひて、奴僕・書記役及び語學者とし用ゐるを妨くる事等、皆正實の憂患にして最も
- 562,572,78,2267街上にて凌辱を受くる危險、日本官人の不列顛官人及ひ商人に待遇するの不禮、又不列顛
- 1709,565,74,2265急速に行ひ給ハんことの緊要たるを、余か切に懇告する處なり、日本商人にドルラルを通
- 1478,567,75,2260て、條約第三个條に載する如く、日本政府、外國人の望に隨ひて、日本貨幣を備へ置くに
- 202,575,81,2260訓切なる後患を起し、永く堪ゆべからざるの件々なり、不列顛政府に於ても又、日本に在
- 676,569,69,1549其損失を救助するの必然たることを、廢棄する能さるが如し、
- 787,575,75,2229助せさるを得さるは、猶セー子・マーイェステイト大君の政府に於ても、此正理を舍て、
- 1132,586,72,2244ハ之を造築することを、其地の長官、之を許し及ひ助く事、又其爲メの處置あらん事を
- 440,580,80,2261の臣民、其所持の物品を盗奪されたる時、其賊を捕ふるに怠慢なる事、及び障碍なき日本
- 1246,566,74,2266相當なる住所を撰ひ定むる事、又十分の空地あれハ、水岸に沿て諸商人家屋を賃借し、或
- 903,570,79,2266す、償ひを出さしむるを要す、ハーレ不列顛マーイエステイト政府に於て、此損失を整理救
- 1826,570,71,2254に神奈川にて行ひし如く、長崎に在る商人の所持せるドルラルを壹分銀に改鑄するの法を
- 1362,569,57,523及さること明白なり、
- 1224,303,46,165定等ノ遲
- 978,308,42,123ノ要求
- 1023,305,42,168損害賠償
- 513,313,40,165ナル取扱
- 602,307,40,169英人ニ對
- 1273,304,37,165居留田地撰
- 558,311,43,163スル不法
- 1845,303,41,165商人所持
- 1181,304,42,36延
- 1806,311,37,132ノ洋銀一
- 1628,332,46,127行フベ
- 1759,305,39,147豐分銀
- 1677,316,43,150ノ法ヲ速
- 100,740,48,506安政六年八月(八四)
- 116,2384,48,111一六三







