『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.222

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ふ爲めの法を余と議定し給ふなるへしと、但シ此士官は、今役人或は政府の士官の爲す所の, て、其給料は政府より出さすして、之レを使用する人より償ふきべきと云へる説を、取り行, の如き使用ハ全く辭するならん、余毎時思ふには、大君の政府此の非常の番守と附添の費用, 日本留在不列顛特派公使兼全權「ミニストル」, て、絶へす意を注んことは余少しも思量せさるなり、寧ろ余が疑ひなき法を取り行ひて、此, 台下既に屡々商議して且ツよられ給ひし説、即ち外國の名代等善く委ねられなる士官を得, 用を爲すために應當するなるべし○是は台下に在て資費少くして且不覊の状體と善く符合, 及ひ煩勞を免るへきの時は遠きに非らすと、且ツ彼等を永く要用とするを思はさるを以て、, すべし此状體は唯々外國の名代日本に於て他の諸國に於る如くに比べ視る所の者なり、恐惶, 不列顛「ワイスコンシュル」「エル・ユースデン」, 勤めるむ適, 覊の状態と適合すへし, 敬白、, 「ルーセルホールド・アールコック」, れ給ふ, 萬延元年四月, 二二二

  • 萬延元年四月

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  • 二二二

注記 (17)

  • 1017,700,63,2216ふ爲めの法を余と議定し給ふなるへしと、但シ此士官は、今役人或は政府の士官の爲す所の
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