『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.218

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状態と適合すへし、恐惶敬白、, めの法を建給ふべしと、但此士官は、今役人あるひは政府の士官の爲す所の用を勤むへし、, を得て、其給料は政府より出さずして、之レを使用する人より償ふべきの説を、取り行ふた, 森山多吉郎, ○是は台下に在て資費少く、且諸國に於るごとく、日本におゐて、外國名代に歸する不覊の, 日本在留不列顛の特派公使全權ミニストル, 永く要せざると思に依り、余既に屡々台下と商議せし説、即ち外國の名代等、親切なる士官, 西吉十郎, 不列顛のワイスコンシュル, ○「己未庚申英往復書簡」ハ、「英國ミニストルゟ差出候書翰和解」ト題シ、右ト同文ヲ收ム、右譯文, エルユースデン正譯, 東條新藏, ルーセルホールトアールコック手記, (英吉利往復御書簡), ノ案文ヲ左ニ附收ス、, (禮), 自ラ士官ヲ, 雇傭シ得ル, 法ヲ建テ給, 外國ノ名代, フベシ, 萬延元年四月, 二一八

頭注

  • 自ラ士官ヲ
  • 雇傭シ得ル
  • 法ヲ建テ給
  • 外國ノ名代
  • フベシ

  • 萬延元年四月

ノンブル

  • 二一八

注記 (23)

  • 1367,702,60,721状態と適合すへし、恐惶敬白、
  • 1590,715,80,2188めの法を建給ふべしと、但此士官は、今役人あるひは政府の士官の爲す所の用を勤むへし、
  • 1711,711,81,2218を得て、其給料は政府より出さずして、之レを使用する人より償ふべきの説を、取り行ふた
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  • 1827,706,86,2229永く要せざると思に依り、余既に屡々台下と商議せし説、即ち外國の名代等、親切なる士官
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