『大日本古文書』 幕末外国関係文書 25 安政6年7月~同年8月 p.140

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の扶助を爲へし、, 交易を開きたる各港に於て、不列顛人、方今の條約に加へたる税價録に記せし如く、運上, へし、, り輸出し、其港にて賣買し、又本港或は一二の他港に輸出する〓、十分自在たるへし、, 不列顛商船、日本の開きたる一港に至り、其港内に入る爲メに、導者を雇ふ〓、自在なる, を拂ふ時は、他の雜費を出すことなく、國禁に拘らさる諸貨物を、本港或は一二の他港よ, 持し或は使用すへし、, ふ〓、復タ同樣たるへし、, 軍器は唯タ日本政府と外國人とにのミ賣へきを以て、軍器を除くの外、兩國の賣物は、不, 其船、諸般ノ借財及ひ運上を償ひ了り、出帆の用意を爲せし後は、其港を出るに導者を雇, の役人、出會せす、且日本人、貴賤を論せす、皆不列顛人より賣たる物を賣買し、或は所, 列顛人、日本人互に自由に賣買する〓を得へし、之を賣買し或は代金を受取渡す時、日本, 第十四條, 第十五條, 第十三條, 安政六年七月(六八), 安政六年七月(六八), 一四〇, 一四〇

  • 安政六年七月(六八)

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  • 一四〇

注記 (19)

  • 1835,591,59,410の扶助を爲へし、
  • 1021,580,59,2283交易を開きたる各港に於て、不列顛人、方今の條約に加へたる税價録に記せし如く、運上
  • 1487,599,57,116へし、
  • 786,583,61,2193り輸出し、其港にて賣買し、又本港或は一二の他港に輸出する〓、十分自在たるへし、
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  • 901,582,59,2282を拂ふ時は、他の雜費を出すことなく、國禁に拘らさる諸貨物を、本港或は一二の他港よ
  • 318,578,58,528持し或は使用すへし、
  • 1252,589,58,627ふ〓、復タ同樣たるへし、
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  • 1366,579,61,2288其船、諸般ノ借財及ひ運上を償ひ了り、出帆の用意を爲せし後は、其港を出るに導者を雇
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  • 550,576,61,2289列顛人、日本人互に自由に賣買する〓を得へし、之を賣買し或は代金を受取渡す時、日本
  • 1135,754,56,220第十四條
  • 202,751,57,219第十五條
  • 1719,756,57,220第十三條
  • 1934,752,45,510安政六年七月(六八)
  • 1934,752,45,510安政六年七月(六八)
  • 1952,2413,43,110一四〇
  • 1941,2392,66,143一四〇

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