『大日本古文書』 幕末外国関係文書 25 安政6年7月~同年8月 p.435

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く、自由に賣買することを定めたり、, 非されバ、少しも之を買ふことを得す、, 然るに、政府の役人、日々商人の故障を爲し、是を以て其商人ハ、不列顛の商人と自由に, 予、今此港の諸役人、殊ニ金役所の諸役人の務方に就て、足下の指揮に對して、我か正實, 商事を取結ふを得す、何となれハ、金役所の役人、己が目的を達せんか爲めに、品物を外, なる議理を論するハ、實に已むを得さる所なり、, 長崎在留ハーレ不列顛マーイエステイト, に出すを禁し、且ツ或ル品物に至てハ、金役所にて獨リ專らに之を賣買すれバ、金役所に, 條約の諸規定ハ皆敗滅せられ、今日爲せる所の相談約束、明朝に至れバ、之を廢棄す、, のコンシユルより同所の鎭台え贈れる書牘の譯, 條約中に、不列顛の商人、自由に地面を賃借し、又其便利と思へる所にて、土藏并ニ住宅, 條約にハ、兩國の人民、諸品物(米○穀○銅○軍用器械を除き)を政府より故障することな, 千八百五十九年第八月二十九日、長崎に在るハーレ不列顛コンシュル館にて、, 蘭文和解但、此書ハ英國コンシユル・セ子ラールゟ自分書翰に添へて差出候者、, ウェル・エーデル・ゲストレンゲ・へール, 文, 鎭台を, 稱, 尊稱す、, 尊, 安政六年八月(二〇六), 四三五

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  • 鎭台を
  • 尊稱す、

  • 安政六年八月(二〇六)

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  • 四三五

注記 (22)

  • 813,553,58,929く、自由に賣買することを定めたり、
  • 354,555,59,984非されバ、少しも之を買ふことを得す、
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  • 1263,555,69,2278予、今此港の諸役人、殊ニ金役所の諸役人の務方に就て、足下の指揮に對して、我か正實
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