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外國事務宰相台下ニ呈す、, 易のために其害日々に増加し、商人の爲めには殊に其害甚し、○其他此の事の誠實なる事, 由て、何に限らす、商人の貿易を爲し難からしむ、是日本の商人、日本通用の貨幣ならて, 予、神奈川に在る「ヒュンゲレンデ」, ハ、外の貨幣を品物代料に請取ことを拒めハなり、是に由り、其損失盆大にして、總て貿, たり、其書にハ、「トルラル」の引替を得さりし故に受たる損失の爲め、及ひ不用となれ, 千「トルラル」を壹分銀と引替のことを望めとも、前と同樣に其事成らす、○當月十日、, 貴官「オッペルト」前と同樣の請求を爲せとも、拒まれたり、其後彼又歎願書を爲して、, 「コンシュル」より不列顛諸商人の歎願書を得, 日及ひ其後も條約に載する如くにハ引替成らす、○又曩きに貴官「ケスウイーキ」三萬五, る品物を積たる諸船、徒らに碇泊せし爲めに償ひを得んことを述たり○第一に、貴官「セ, 條約第十ケ條に背くを以て、貨幣の償ひを望めり、其故ハ、日本政府此の如き處置あるに, ルゲ」當月十日に一萬「トルラル」を一分銀に引替んことを金役所ニ請へり、然るに、其, 千八百五十九年第八月二十七日、, 江戸不列顛コンシユラート・, 名人, ゼ子ラール, ク」, 現に事, を執る、, 我七月, 二十九日、, 名、, 外國貨幣, 勒領事ヨ, 日本商人, ヲ受取ラ, 書ヲ得タ, リ英國商, 人ノ歎願, ザル故貿, 神〓川在, 易上ノ損, 失大ナリ, 安政六年七月(一六八), 三二五
割注
- 現に事
- を執る、
- 我七月
- 二十九日、
- 名、
頭注
- 外國貨幣
- 勒領事ヨ
- 日本商人
- ヲ受取ラ
- 書ヲ得タ
- リ英國商
- 人ノ歎願
- ザル故貿
- 神〓川在
- 易上ノ損
- 失大ナリ
柱
- 安政六年七月(一六八)
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- 三二五
注記 (36)
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