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事、其厚意を察し、謹て返翰を呈す、足下、心を用ひらるゝを請ふ、, す、猶此度申諭し通用せしめん事を予思へり、且各國の銀錢量目不同なれは、後弊なき, とも、他所ゟ來れる商人は勿論、當所の商人といへとも、未タ全く慣ハされは普く通せ, 人、いまた外國の貨幣に慣れす、これを請取るを好まされは、外國貨幣へ日本目方極印, を打たは、通用宜しかるへき旨心付申越るゝ段、厚意之至り悦ひ謝す、右は既に先頃よ, り、一枚毎に其量目を打、吾國貨幣と同しく取交、奉行役人を始め町中通用致すといへ, 樣丁嚀明白に、其量目を打ん〓を欲するに、各國銀錢大小枚數あり、又新古あり、微細, 外國の貨幣、日本貨幣と一年の間引替へしとある條約の通、無差支可引替處、毎度申通, り金操不足にて、其請に應し難きハ、我等國人のため、深く是を心痛せり、且日本商, の量目ありて、疑惑少からす、是か爲に暫く差置もあり、就るは、貴國の役人立合て、, 三國之貴官、國民の爲親睦且貿易の條約を引用ひて、予を扶助せんため、書翰を送られし, 第一條, 印安間純之進, 同向山榮五郎, 安政六年十一月(一五), 求ニ應ジ難, 外國銀錢ノ, 外國貨幣二, コトハ既二, 金繰不足ノ, 爲引替ノ請, 極印ヲ打ソ, 多種多樣, 實行ス, 外國官吏立, シ
頭注
- 求ニ應ジ難
- 外國銀錢ノ
- 外國貨幣二
- コトハ既二
- 金繰不足ノ
- 爲引替ノ請
- 極印ヲ打ソ
- 多種多樣
- 實行ス
- 外國官吏立
- シ
注記 (26)
- 1465,557,58,1753事、其厚意を察し、謹て返翰を呈す、足下、心を用ひらるゝを請ふ、
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