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る而已なり、, 多數の拂方ありて、銅幣の外所持せさる時は、其貨幣を以て連債を拂ふ事能わさるへし、, せて、一トルラルを爲すを必す要する程に分つ、銅は只最小銀幣と〓〓〓に用ゆ、若し人〻, とするの爲なり、, 亞墨利加に於ては、銀をトルラルに制作す、而して其最小の銀貨は三十三と其三分一を合, 此書簡の主要は、他邦銅鐵錢の價を檢査し示されし貴國金銀幣の變革に付、吾に告述せん, ゆる事なし、銅は貨幣に用ゆるといえとも、唯最小の銀幣よりも少き價を表する爲に用ゆ, 此答として、吾れ次件を告る事を得、鐵は闢けたる世界の各〻に於て、一切貨幣として用, 吾れ幸に七月廿八日并に八月朔日附閣下の書簡二通、逸〻落手せしを報告するを得、, 外國事務宰相云々, 千八百五十九年八月八日、江戸に於め、合衆國の使節館に於て書す、, 十七日、進達、申上は三十五番ト同文故畧、」, 間部下總守, 「十四日、差越、, 、二閣下え呈す、, 太田〓〓〓閣下え呈す、, 太田備後字, 賃幣ニ用, 鐵ハ文明, ヒズ, 〓ニテハ, ニ用フ, ヨリ少キ, 銅ハ銀貨, ビ銅貨, 米國ニ於, 價ヲ表ス, ル銀貨及, 安政六年七月(三), 五
頭注
- 賃幣ニ用
- 鐵ハ文明
- ヒズ
- 〓ニテハ
- ニ用フ
- ヨリ少キ
- 銅ハ銀貨
- ビ銅貨
- 米國ニ於
- 價ヲ表ス
- ル銀貨及
柱
- 安政六年七月(三)
ノンブル
- 五
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- 602,574,49,300る而已なり、
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