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一品位を定め候には、分析いたし定候哉、, あも、賣女ある所を、かならす御心付有之度事ニ候、, なから、量目を量れは、品柄能き貨幣程、目方重きもの故、爰を以差別し、知, も、是を嚴禁とすれとも、竊に青樓の傍に密商するものあつて、防ぎかと, ーピーありといへとも、多日ニ及へは、其毒除きかたしとす、魯西亞ニ而, しといふ、英人多くしインデア邊にて、是を製す事を要すといふ、箱館ニ, るを知り、又支秤ニあ懸合さ置、目方を記し、其貨幣を糸ニ函釣り、水に入, 一第拾三條之内、外國の諸貨幣は、日本貨幣同種類之同量を以、通用すへしと, 一家ニ及ほし、一家是を用ゆれは、百家に及ふといふ、併此毒を除くに、コ, 貨幣同種類とは、双方貨幣の品位、同量を以、通用する事ニ候、, 自國にては、貨幣を石ニ摺り試み、其色合を以、何金銀は何に當り、同品な, 此方, の云々支、, 此方, コンシユル, コンシユル, 安政六年二月, 外國貨幣, 貨幣品位, 決定ノ方, ノ通用, 法, 安政六年二月, 三〇一
頭注
- 外國貨幣
- 貨幣品位
- 決定ノ方
- ノ通用
- 法
柱
- 安政六年二月
ノンブル
- 三〇一
注記 (24)
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