『維新史』 維新史 5 p.572

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參酌し、猶も萬全の策を練ることとなつたのである。, かりしも、會〻造幣首長として赴任し來れる英人キンドルは、本位・補助貨共に量, 位銀貨の十箇・五箇・二箇半に相當する金貨三種と、本位銀貨の百分の一・千分の, の銀貨を以て充て、其の品位は墨西哥ドルと同品位のものにして、純銀十分の, に本位を設けるの要はなかるべく、金銀複本位制の不利なることに就いては、, 西歐諸國の意向は何れも一致し居れる旨を附言した。政府は此等の意見を, 目の重きに過ぐることを述べ、東洋銀行支配人ロバートソン亦キンドルの意, 郎・吉田二郎等を隨へて米國に出張した。而して華盛頓・紐育の諸地に於いて, 見に贊し、且つ日本は既に銀貨を以て本位貨幣と定めたるを以て、此の上金貨, 此の時に當り、大藏少輔伊藤博文は財政調査の任を帶び、芳川顯正・福地源一, 一に當る銅貨二種とを鑄造するといふにあつた。各國公使は多くは異議な, 九とする。〓以上の本位銀貨の他に、品位何れも十分の八の小銀貨四種と、本, て大要が決したので、直ちに之を締盟各國の公使・領事に通告して、其の意見を, 求めた。其の要項は、〓新貨の本位とすべきものには、量目七匁二分二厘以上, 伊藤博文, 關する意, 新貨幣の, 品目種類, の金本位, の大綱決, 制採用に, 見, 定, 第二章財政基礎安定の方策第二節貨幣制度の確立, 五七五

頭注

  • 伊藤博文
  • 關する意
  • 新貨幣の
  • 品目種類
  • の金本位
  • の大綱決
  • 制採用に

  • 第二章財政基礎安定の方策第二節貨幣制度の確立

ノンブル

  • 五七五

注記 (25)

  • 589,517,59,1565參酌し、猶も萬全の策を練ることとなつたのである。
  • 1155,523,61,2321かりしも、會〻造幣首長として赴任し來れる英人キンドルは、本位・補助貨共に量
  • 1384,518,62,2323位銀貨の十箇・五箇・二箇半に相當する金貨三種と、本位銀貨の百分の一・千分の
  • 1619,531,64,2309の銀貨を以て充て、其の品位は墨西哥ドルと同品位のものにして、純銀十分の
  • 813,514,61,2341に本位を設けるの要はなかるべく、金銀複本位制の不利なることに就いては、
  • 699,513,62,2331西歐諸國の意向は何れも一致し居れる旨を附言した。政府は此等の意見を
  • 1043,518,60,2326目の重きに過ぐることを述べ、東洋銀行支配人ロバートソン亦キンドルの意
  • 358,507,64,2328郎・吉田二郎等を隨へて米國に出張した。而して華盛頓・紐育の諸地に於いて
  • 928,516,60,2326見に贊し、且つ日本は既に銀貨を以て本位貨幣と定めたるを以て、此の上金貨
  • 471,590,62,2231此の時に當り、大藏少輔伊藤博文は財政調査の任を帶び、芳川顯正・福地源一
  • 1269,538,61,2302一に當る銅貨二種とを鑄造するといふにあつた。各國公使は多くは異議な
  • 1499,525,82,2324九とする。〓以上の本位銀貨の他に、品位何れも十分の八の小銀貨四種と、本
  • 1864,534,64,2311て大要が決したので、直ちに之を締盟各國の公使・領事に通告して、其の意見を
  • 1730,533,89,2317求めた。其の要項は、〓新貨の本位とすべきものには、量目七匁二分二厘以上
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