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八百六十八年第一月一日)より其處置を取行へし。, 吹替の雜費として取立へき高の割合は、向後雙方の全權協議の上定むへし。, は、壹分銀の量目に比較し、ドルラル百枚を一分銀三百十一个の割合を以て請取來れ, り。然る處日本政府に於て右仕來を改め、總て外國の貨幣、日本の貨幣と引替る事に, 障りなき樣にし、又日本通用の貨幣を不足なき樣にし、交易を便利にせん事を欲する, と取極たる箇條に從ひ、是迄日本運上所にて、墨是哥ドルラルを以て運上を納むる時, 日本と外國との條約中に、外國貨幣は日本貨幣と同種・同量の割合を以て通用すへし, より差出すへき總て外國金銀貨幣並地金は日本貨幣に吹替へ、其諸雜費を差引、其質, により、日本金銀吹立所を盛大にせん事を既に決せり。然る上は日本人又は外國人, れは、右箇條を改むる樣日本政府より申談し、承諾の上、日本來丁卯年十一月中(西洋千, 運上所諸取扱向荷物の陸揚船積及ひ船人足小遣等雇方に付、開港場に於て是迄訴出, の眞位を以て其爲め定めたる場所に於て引替んとす。此處置を行ふ爲め、日本と條, 約を取締ひし各國は、其條約に書載たる貨幣通用に關係せる箇條を改むる事緊要な, 第七條, 第六條, 第十四編外交の轉機, 三一〇
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- 第十四編外交の轉機
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- 三一〇
注記 (17)
- 514,692,50,1270八百六十八年第一月一日)より其處置を取行へし。
- 403,688,50,1943吹替の雜費として取立へき高の割合は、向後雙方の全權協議の上定むへし。
- 1400,687,54,2165は、壹分銀の量目に比較し、ドルラル百枚を一分銀三百十一个の割合を以て請取來れ
- 1289,691,53,2166り。然る處日本政府に於て右仕來を改め、總て外國の貨幣、日本の貨幣と引替る事に
- 1179,685,54,2172障りなき樣にし、又日本通用の貨幣を不足なき樣にし、交易を便利にせん事を欲する
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- 1623,687,54,2165日本と外國との條約中に、外國貨幣は日本貨幣と同種・同量の割合を以て通用すへし
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- 1067,695,55,2164により、日本金銀吹立所を盛大にせん事を既に決せり。然る上は日本人又は外國人
- 623,691,55,2167れは、右箇條を改むる樣日本政府より申談し、承諾の上、日本來丁卯年十一月中(西洋千
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- 294,864,45,288第七條
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